スマホを売って受け取ったお金に、税金がかかるのか気になったことはありませんか?
「数万円の収入になるけど、申告しないとまずいのでは」と、不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
実は、個人が使っていたスマホを売った場合、多くのケースで税金はかかりません。
そこでこの記事では、スマホを売ったお金と税金の関係、確定申告が必要になるケースについてまとめていきます。
それでは詳しく見ていきましょう!
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個人がスマホを売った場合、税金はかかる?
結論から言うと、日常生活で使っていたスマホを売って得たお金は、「生活用動産の譲渡」にあたり、原則として所得税はかかりません。
国税庁の案内でも、家具や衣類、通勤用の自動車など、生活に通常必要な動産を売ったときの所得は非課税とされています。
スマホも生活用動産に含まれると考えられるため、自分が使っていた端末を1台売る程度であれば、税金や確定申告を心配する必要はありません。
「売ったお金を申告していなかった」と後から不安になる必要はないということですね。
貴金属や美術品は扱いが異なる
1個あたり30万円を超える貴金属や美術品などは、生活用動産でも課税対象になります。
ただし一般的なスマホは該当しないため、通常は気にしなくて大丈夫です。
確定申告が必要になるケースは?
一方で、次のようなケースでは課税対象になる可能性があります。
- 転売目的でスマホを仕入れて売っている(事業所得・雑所得)
- 法人や個人事業で使っていた端末を売った(事業の収入)
- フリマアプリなどで継続的に売買して利益を得ている
ポイントは「生活で使っていたものを手放したのか」「利益を得るために売買しているのか」の違いです。
法人や個人事業主が業務用の端末をまとめて売る場合は、会計処理が必要になるため、顧問税理士などに確認しましょう。
迷ったときの確認方法は?
自分のケースが課税対象になるか迷ったときは、次の方法で確認できます。
1つ目は、国税庁のタックスアンサーで「生活用動産の譲渡」について調べることです。
2つ目は、最寄りの税務署の相談窓口や、税理士に相談することです。
この記事は一般的な情報の整理であり、個別の税務判断は税理士などの専門家にご確認ください。
税金についてよくある質問は?
家族のスマホを何台かまとめて売っても大丈夫?
家族が生活で使っていた端末であれば、台数が数台程度でも生活用動産の譲渡として扱われるのが一般的です。
買取業者から税務署に情報がいく?
買取業者は古物営業法にもとづいて取引記録を保管しますが、個人の生活用動産の売却が課税されることは原則ありません。
買取金額の証明として領収書は必要?
個人の場合は不要なことがほとんどですが、事業用の端末であれば証憑として必要です。
詳しくはスマホ買取の領収書についての記事をご覧ください。
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まとめ
今回は、スマホを売ったお金と税金の関係、確定申告が必要になるケースについてまとめていきました。
今後も新しい情報が入り次第、追記していきますね!



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