自分で使っていたバッグや洋服などを売った場合、生活に通常必要な動産の譲渡として、所得税がかからないのが原則です。ただし、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属や宝石などは、この非課税の扱いから外れます(国税庁「No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法」)。
ブランド品をまとめて売って、思ったより大きな金額になったときに「確定申告が必要なのでは」と心配になる方もいるのではないでしょうか。
実は、税金がかかるかどうかは、売った金額の合計ではなく、「何を」「どんな目的で」売ったかによって考え方が変わります。
そこでこの記事では、ブランド品を売ったときの税金の考え方と、注意が必要なケースについてまとめていきます。
それでは詳しく見ていきましょう!
宅配買取を検討中の方へ(広告)
ブランドオフの宅配買取は、査定料・送料・振込手数料が無料で、宅配キットを取り寄せて送る方式です。金額を見てから売るか決められますが、1万円以上の取引では本人確認の簡易書留を受け取ってからの入金になります。
ブランド品を売ると税金はかかる?
国税庁の案内では、家具、じゅう器、衣服など、生活に通常必要な動産を売って得た所得には、所得税がかからないとされています。
自分で使っていたバッグ、財布、洋服などを手放す場合は、この「生活用動産」の考え方にあたることが多く、一般的には確定申告の必要はありません。
30万円を超える貴金属・宝石はどうなる?
同じ案内で、貴金属、宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものは、非課税の対象から除かれると記載されています。
| 売った品 | 考え方の目安 |
|---|---|
| 使っていたバッグ・財布・洋服 | 生活用動産として非課税になることが多い |
| 1個(1組)30万円以下の貴金属・宝石 | 自分で使っていた品なら、生活用動産として非課税になる場合がある |
| 1個(1組)30万円を超える貴金属・宝石など | 非課税の対象外。譲渡所得として扱われる |
高級時計やジュエリーを売る場合は、品物ごとの金額を確認しておきましょう。対象になる場合でも、利益の計算方法や控除によって実際に税金がかかるかどうかは変わるため、判断に迷うときは税務署や税理士に確認してください。
注意が必要なケースは?
転売を目的に仕入れて売っている
利益を得るために繰り返し仕入れて売っている場合は、生活用動産の売却とは考えられず、事業所得や雑所得として申告が必要になることがあります。
相続した品を売った
遺品を売る場合は、相続税の申告が関わることがあります。相続財産の扱いは、専門家に相談しましょう。
金のインゴットやコインを売った
地金の売却は、生活用動産とは別の扱いになります。ブランド品とは考え方が違うため、売る前に確認が必要です。
記録を残しておくと安心
買取店から届く査定明細や、振込の記録は保管しておきましょう。あとで確認が必要になったときに、何をいくらで売ったかを説明しやすくなります。
ブランド品の税金についてよくある質問は?
まとめて50万円で売れたら申告が必要?
合計額ではなく、品物ごとの性質と金額で考えます。使っていたバッグや洋服をまとめて売っただけなら、一般的には非課税です。30万円を超える貴金属・宝石が含まれる場合は確認しましょう。
会社員でも関係ある?
会社員でも、課税の対象になる売却があれば申告が必要になる場合があります。不安な場合は税務署に相談しましょう。
スマホを売った場合は?
スマホの売却の考え方はスマホ買取と税金の記事で解説しています。
バッグ・財布・時計・ジュエリー・洋服をまとめて送るなら「ブランドオフ」の宅配買取
- 査定料・宅配買取の送料・振込手数料は無料。宅配キットは3サイズから選べる
- ヤマト運輸で発送。当日16時までの依頼なら当日集荷も可能と案内されている
- 到着後は通常1〜2日で査定し、金額に同意すると最短翌営業日に振込
申込前の確認:1万円以上の取引は、身分証の住所に届く簡易書留で本人確認をしてから入金されます。未成年は申し込めません。買取が成立した品は原則返却できないため、金額を確認してから同意しましょう。到着から14日以内に連絡がつかない場合などは、着払いで返却されます。金のインゴット・コインなど、ジュエリー以外の地金は対象外のサービスです。
ブランドオフで宅配買取を申し込むまとめ
今回は、ブランド品を売ったときの税金の考え方と、注意が必要なケースについてまとめていきました。
今後も新しい情報が入り次第、追記していきますね!


コメント